出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)最終改正:平成二二年一一月三〇日法務省令第三九号
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
- 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
- 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
- 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
★コメント★
医療関連14職種中、介護職種だけが欠落している。これが「利権の構図」を生む背景となる。